踏切道 ~Railroad crossing~

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昭和三十六年十二月二十五日 運輸省令第64号 踏切道の保安設備整備に関する省令


省  令
運輸省令 第六十四号
 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第二項及び第四条第二項の規定に基づき、踏切道の保安設備の整備に関する省令を次のように定める。
 昭和三十六年十二月二十五日
運輸大臣 齋藤  昇 
踏切道の保安設備の整備に関する省令
 (定義)
第一条 この省令で「鉄道交通量」とは、踏切道を通過する列車(入換車両及び新設軌道の車両を含む。)の数を別表第一に掲げる換算率により換算した数値をいう。
2 この省令で「道路交通量」とは、道路を通行する歩行者及び車両であつて踏切道を通過するものの数を別表第二に掲げる換算率により換算した数値をいう。
 (指定基準)
第二条 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により踏切警報機を設置すべきものとして指定を行なう踏切道は、次の各号の一に該当する踏切道(次条の踏切道を除く。)とする。
一 一日当たりの道路交通量が、別表第三に掲げる一日当たりの鉄道交通量に応じ、同表の数値をこえるもの
二 法施行の日以後の日を含む三年間において三回以上又は法施行の日以後の日を含む一年間において二回以上の事故が発生し、かつ、踏切警報機の設置によつて事故の防止に効果があると認められるもの
三 附近に幼稚園又は小学校があることその他の特殊の事情により危険性が大きいと認められるもの
第三条 法第三条第二項の規定により踏切 遮 断機を設置すべきものとして指定を行なう踏切道は、次の各号の一に該当する踏切道とする。
一 前条各号の一に該当する踏切道であつて、一時間の道路交通量が、別表第四に掲げる当該一時間の鉄道交通量に応じ、同表の数値をこえるもの
二 前条第一号又は第二号に該当する踏切道であつて、踏切警報機の 閃 光の見とおし距離が四十五メートル(地形により道路を通行する車両が毎時三十五キロメートルをこえる速度では接近することができない踏切道の踏切警報機については、二十二メートル)に満たないもの
三 前条第一号又は第二号に該当する踏切道であつて、鉄道が平行しているため二以上の踏切道を近接し、又は道路と道路との交差点と近接していることその他の特殊の事情により危険性がきわめて大きいと認められるもの
 (保安設備整備計画)
第四条 法第四条第二項の保安設備整備計画には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 保安設備の整備を実施する踏切道の名称及び位置
 二 設置しようとする保安設備の種類
三 工事に要する費用の総額及びその内訳
四 工事着手予定時期及び工事完了予定時期
2 前項の保安設備整備計画には、踏切道附近の略図及び保安設備の配置の概要図を添附しなければならない。
 (書類の経由)
第五条 法第四条第二項の規定による保安設備整備計画の提出は、当該踏切道の所在地を管轄する陸運局長を経由してしなければならない。ただし、日本国有鉄道の踏切道に係る保安設備整備計画の提出については、この限りでない。
   附 則
 この省令は、公布の日から施行する。
別表第一
種         別 換算率
入換車両 〇・五
線区を通じて最高速度が毎時四〇キロメートル以下であり、かつ、長さが三〇メートル以下である列車 〇・七
その他の列車 一・〇

別表第二
種別             換算率
歩行者             一
自転車             二
軽車両(自転車を除く。)      四
原動機付自転車及び二輪自動車  八
三輪自動車           一九
二輪自動車及び三輪自動車以外の自動車 乗用に供する自動車 一二
その他の自動車         一四

別表第三
一日当たりの鉄道交通量 一日当たりの道路交通量
甲種線区の場合 乙種線区の場合
見とおし区間の長さ五〇メートル未満のとき 見とおし区間の長さ五〇メートル以上のとき 見とおし区間の長さ五〇メートル未満のとき 見とおし区間の長さ五〇メートル以上のとき

 鉄道交通量     道路交通量

           甲            乙

           50未満   50以上   50未満   50以上   
 一五未満       四、〇〇〇  四、五〇〇  六、三〇〇  七、〇〇〇
 一五以上 三〇未満  三、七〇〇  四、二〇〇  六、二〇〇  六、九〇〇
 三〇以上 五〇未満  三、三〇〇  三、八〇〇  六、〇〇〇  六、七〇〇
 五〇以上一〇〇未満  二、五〇〇  三、〇〇〇  五、二〇〇  五、八〇〇
一〇〇以上一五〇未満  二、三〇〇  二、八〇〇  四、〇〇〇  四、五〇〇
一五〇以上二〇〇未満  二、一〇〇  二、六〇〇  三、二〇〇  三、五〇〇
二〇〇以上三〇〇未満  二、〇〇〇  二、四〇〇  二、五〇〇  二、八〇〇
三〇〇以上       二、〇〇〇  二、二〇〇  二、〇〇〇  二、二〇〇

注一 「甲種線区」とは、最高速度が毎時六十五キロメートル以上であり、かつ、長さが百五十メートル以上である列車を定期に運転する線区をいい、「乙種線区」とは、甲種線区以外の線区をいう。
二 「見とおし区間の長さ」とは、踏切道における最縁端軌道の中心線と道路の中心線との交点から、軌道の外方道路の中心線上五メートルの地点における一・三メートルの高さにおいて見とおすことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。

別表第四
一時間の鉄道交通量  一時間の道路交通量
 三以上 一〇未満  二、四〇〇
一〇以上 一五未満  二、二〇〇
一五以上 二〇未満  一、八〇〇
二〇以上 二五未満  一、四〇〇
二五以上 三〇未満  一、一〇〇
三〇以上 四〇未満  七五〇
四〇以上 五〇未満  五〇〇
五〇以上       三六〇