踏切道の立体交差化及び構造の改良に関する省令の一部を改正する省令(運輸省・建設省令第1号)
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項の規定に基づき、踏切道の立体交差化及び構造の改良に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
昭和四十年三月三十一日
運輸大臣 松浦周太郎
建設大臣 小山 長規
踏切道の立体交差化及び構造の改良に関する省令の一部を改正する省令
踏切道の立体交差化及び構造の改良に関する省令(昭和三十七年
附 則
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。