建設省告示 第六十号 臨時建築制限規則第六條第十三号の規定により建築物等の建造許可を必要としない場合を次のように指定する。 昭和二十三年九月一日建設大臣 一松 定吉 一 板硝子のみを用いて建築物等を修繕しようとする場合。二 公共事業として認証を受…
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