踏切道 ~Railroad crossing~

踏切に関するブログです

鉄道公報 昭和40年9月9日(木曜日) 第4799号

踏切道の指定(運輸省建設省告示第8号)

運輸省告示・建設省告示 第八号

踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項の規定により、立体交差化を実施すべき踏切道として、昭和四十年八月十一日付けをもつて、次の踏切道を指定した。
昭和四十年八月二十四日
運輸大臣 中村 寅太
(注)
位置の欄中
「   k
(甲-乙12.345)」
とあるのは、当該踏切道が、甲駅・乙駅間において当該線路の起点から起算して12.345キロメートルの地点にあることを示し、
「   k
(丙構内6.789)」
とあるのは、当該踏切道が丙駅構内において当該線路の起点から起算して6.789キロメートルの地点にあることを示すものとする。