踏切道 ~Railroad crossing~

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官報資料版 法律の解説 踏切道改良促進法

踏切道改良促進法(一一・七、昭36法第一九五号) 最近における自動車の著しい増加に伴う道路交通量の激増、列車運転回数の増加等によって、踏切事故が頻発するとともに、踏切道における道路交通の能率が著しく阻害されている現状にかんがみ、踏切道の改良を早急に促進し、もって交通事故の防止と交通能率の増進を図ろうとするものである。 
一、主務大臣は、省令で定める基準に従い、昭和三十六年度以降の五ヵ年間において、立体交差化もしくは構造の改良または保安設備の整備により改良することが必要と認められる踏切道について、その改良の方法を定めて、指定するものとする。 
二、指定踏切道に係る鉄道事業者および道路管理者は、その改良計画を作成して主務大臣に提出し、その計画に従って改良工事を実施するなどの義務を負うものとする。 
三、費用の負担については、立体交差化または構造改良に要する費用は、鉄道事業者および道路管理者が協議して負担し、保安設備の整備に要する費用は、鉄道事業者が負担することとする。 
四、国ならびに都道府県または市町村は、政令で定める地方鉄道業者または軌道経営者に対し、その予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助するこができることとする。 
五、運輸大臣は、この法律の規定による踏切道の改良について、鉄道事業者の必要とする資金の確保に関する措置を講ずるように努めるものとする。