踏切道改良促進法をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十六年十一月七日
内閣総理大臣 池田 勇人
法律 第百九十五号 踏切道改良促進法
(目的)
第一条 この法律は、踏切道の改良を促進することにより、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「踏切道」とは、鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)と道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路とが交差している場合における踏切道であつて、この法律の施行の際現に存するものをいう。
(指定)
第三条 運輸大臣及び建設大臣は、踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の事情を考慮して運輸省令、建設省令で定める基準に従い、昭和三十六年度以降の五箇年間において立体交差化又は構造の改良(踏切道に接続する鉄道又は道路の構造の改良を含む。)により改良することが必要と認められる踏切道について、その改良の方法を定めて、指定するものとする。
2 運輸大臣は、踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の事情を考慮して運輸省令で定める基準に従い、昭和三十六年度以降の五箇年間において保安設備の整備により改良することが必要と認められる踏切道について、その改良の方法を定めて、指定するものとする。
3 運輸大臣及び建設大臣又は運輸大臣は、第一項又は前項の規定による指定をしたときは、その旨を、当該鉄道事業者(軌道経営者を含む。以下同じ。)及び道路管理者(前条に規定する道路の管理者をいう。以下同じ。)又は当該鉄道事業者に通知するとともに、告示しなければならない。
(立体交差化計画等)
第四条 鉄道事業者及び道路管理者は、前条第一項の規定による指定があつたときは、運輸大臣及び建設大臣の指定する期日までに、運輸省令、建設省令で定めるところにより、協議により当該踏切道について立体交差化計画又は構造改良計画を作成して、運輸大臣及び建設大臣に提出しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 鉄道事業者は、前条第二項の規定による指定があつたときは、運輸大臣の指定する期日までに、運輸省令で定めるところにより、当該踏切道について保安設備整備計画を作成して、運輸大臣に提出しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
3 運輸大臣及び建設大臣又は運輸大臣は、立体交差化計画若しくは構造改良計画又は保安設備整備計画が著しく不適当であると認めるときは、その変更を指示することができる。
(改良の実施)
第五条 鉄道事業者又は道路管理者は、立体交差化計画若しくは構造改良計画又は保安設備整備計画に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない。
(費用の負担)
第六条 立体交差化計画又は構造改良計画の実施に要する費用は、鉄道事業者及び道路管理者が協議して負担するものとする。
2 保安設備整備計画の実施に要する費用は、鉄道事業者が負担するものとする。
(補助)
第七条 国は、政令で定める地方鉄道業者又は軌道経営者に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、保安設備整備計画の実施に要する費用の一部を補助することができる。
2 都道府県又は市町村は、前項の政令で定める地方鉄道業者又は軌道経営者に対し、当該都道府県又は市町村の予算の範囲内で、政令で定めるところにより、保安設備整備計画の実施に要する費用の一部を補助することができる。
(資金の確保に関する措置)
第八条 運輸大臣は、この法律の規定による踏切道の改良について、鉄道事業者が必要とする資金の確保に関する措置を講ずるように努めるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 齋藤 昇
建設大臣 中村 梅吉
自治大臣 安井 謙
内閣総理大臣 池田 勇人