国有鐡道運轉規定 大正十三年十二月十九日
第十四條 交通頻繁ナル踏切道ニハ番人ヲ置キ列車又ハ車輌ノ通過前之ヲ閉チ其ノ通過後之ヲ開カシムヘシ但シ夜間交通稀ナル際ハ此ノ限ニ在ラス
官報. 1924年12月19日 - 国立国会図書館デジタルコレクション
1887年(明治20年頃)より、踏切保安院のいる踏切道では、道路を常時遮断し、交通のある時のみ遮断機または、門を開放する取扱いが通例となっていたが、この規定により、列車の通行がない場合踏切道を開放する取扱いが事実上義務付けられた。
国有鐡道運轉規定 大正十三年十二月十九日
第十四條 交通頻繁ナル踏切道ニハ番人ヲ置キ列車又ハ車輌ノ通過前之ヲ閉チ其ノ通過後之ヲ開カシムヘシ但シ夜間交通稀ナル際ハ此ノ限ニ在ラス
官報. 1924年12月19日 - 国立国会図書館デジタルコレクション
1887年(明治20年頃)より、踏切保安院のいる踏切道では、道路を常時遮断し、交通のある時のみ遮断機または、門を開放する取扱いが通例となっていたが、この規定により、列車の通行がない場合踏切道を開放する取扱いが事実上義務付けられた。